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規約・組織    

組合規約  


役員・委員選挙規約 


労働組合とは


憲法第28条は、勤労者の団結する権利、団体交渉を行う権利、団体行動を行う権利を認めています。私たち公務員も自己の役務を提供し、収入を得ている勤労者です。公務員が団結する労働組合は職員団体と呼ばれます(地方公務員法第52条)。台東区職員労働組合は台東区に交渉団体として登録し、組合員の皆さんの要求を集約して台東区当局と交渉を行っています。


特別区職員労働組合連合会とは


台東区職員労働組合は、特別区23区にそれぞれある職員労働組合の仲間と共に、特別区職員労働組合連合会(通称:特区連)を作っています。特区連は23区統一の要求項目について、特別区長会と交渉を行っています